協議離婚の慰謝料問題の解決法について解説します
協議離婚の慰謝料問題について学びましょう
協議離婚における慰謝料問題は後が経ちません。 協議離婚は手続きが簡単で高額な費用がかからないため、現在の離婚の90%を占めています。しかし、実際は慰謝料を分割で支払う約束をしたのに、支払ってくれないなどとといった、トラブルが多いのも事実です。
慰謝料は、不法行為(不貞行為、悪意の遺棄、暴力などの有責行為)で精神的苦痛を受けた側が請求できるものです。したがって性格の不一致や信仰上の対立、家族親族間の折り合いが悪いなどの場合には判断は難しく、双方の責任の程度の割合によって慰謝料が決まります。
また、円満な協議離婚の場合は、慰謝料の請求はできません。どちらが離婚の原因を作ったのか、慰謝料を支払う側ともらう側の立場をはっきりさせることが第一段階です。当然ですが、精神的苦痛を受けた側がもらうものですから、必ずしも妻が慰謝料をもらう側とは限りません。夫がもらう側になることもあります。慰謝料を請求しないことも自由ですが、離婚後の経済生活の観点からも精神的苦痛を受けた場合は、請求した方が良いでしょう。
離婚の際にかかる慰謝料の相場は気になるものです。慰謝料は離婚当事者の個々の事情によって決まるものですが、算定の際に考慮される要因としては、精神的な苦痛の度合いが大きければ高くなり、財産分与の額が大きければ一般的には慰謝料の額は低くなります。請求する側にも離婚原因があった場合は慰謝料は減額されます。また、離婚の際の当事者の経済状態や資力が十分であれば高額になる傾向があります。
協議離婚の場合ですと、しっかりと慰謝料を請求し、相手に支払う能力と意思がある場合は、調停や裁判を行うよりも慰謝料が高くなるケースも多いようです。 これはあくまで相場のお話ですが、300万円前後の慰謝料が一般的に多いです。けれども、あまり一方的に高額を請求すると裁判になり逆効果になることもあります。反対に高額を請求された場合は、裁判をした方が良い場合もあります。
また、離婚時に慰謝料を取り決めたのに途中で途切れたり、慰謝料を全くもらえずに泣き寝入り状態の方も多く見受けられます。後々問題を起こさないためには正式に離婚後の取り決めをしておくことが大切です。離婚の取り決めを正式にしたけれども離婚相手が支払能力に欠けている場合は慰謝料を取ることは困難になります。 口約束だけでは、離婚後に「約束した」「約束してない」のトラブルになってしまうこともよくあるので、必ず文書として残すようにします。
とくに協議離婚をする際には、第三者に入ってもらうなどしてもらい、お互い冷静になって約束事を決める方が良いでしょう。文書も、ただの念書や離婚協議書では、法的強制力が無い為、あまりお勧めできません。公正証書を作った方がよいでしょう。
協議離婚における慰謝料問題は重要なことになりますので落ち着いて対応してください。
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